過払金の請求をしようと考えた後に直面する問題といったら、どうやって過払金の請求を進めていこうかと言う点ではないでしょうか。過払金の請求の仕方は大まかに三種類あります。①自分で過払金を請求する。②弁護士に相談する。③司法書士に相談する方法です。
どのやり方にもメリットとデメリットはあります。今回は自分で過払金請求を行うメリットとデメリットについて説明していきたいと思います。
過払金請求を司法書士に依頼するメリットとデメリットについてはこちらをご覧ください
過払金請求は本来なら自分で行うのがベストです。借り入れを行なった日にちや、何月何日にいくら返済をしたなどは自分が行なったわけですから、自分が一番把握をしているはずでし、弁護士や司法書士に依頼する場合、その自分が把握している情報を間違いなく説明をする必要があります。しかし、過払金請求は素人には難しい作業が多くなってしまう。そのためお金を払っても依頼する人が多いいのが現状です。
補足:依頼する7割の方は弁護士に依頼しています。
過払金請求を弁護士に依頼メリットとデメリットについてはこちらをご覧ください
過払金請求をすると言っても、消費者金融から借り入れを行なった日から全て覚えている人は少ないでしょう。そのため、個人で過払金請求する場合や、他に依頼する場合でも、消費者金融に取引経過の開示を求めます。依頼する、しないのどちらにも関わらずまず消費者金融に取引経過の開示を求めることから過払金請求は始まります。
個人で過払金請求を行う5つのステップ
1. 消費者金融業者に取引経過の開示を求める
2. それを元に引直計算
3. 返還請求を行う
4. 返還額の交渉
5. 和解か裁判
6. 返還完了
1.消費者金融に取引経過の開示を求める
取引経過の開示とは、賃金業者とあなたとの間で、いくらの借り入れを行い、何日にいくらの返済をしたなどの履歴のことです。取引経過の開示はこれから過払金請求を行う時に必ず通るもので、これがなければ過払金請求を進めることが出来ません。取引経過の開示は引直計算をし、自分に何円の過払金があるかを把握するために必要となる書類です。
取引経過の開示の仕方は、取引経過の開示を求める請求書を賃金業者に郵送します。
書式は各消費者金融サイトでダウンロード可能な所が多いようで、また請求書の書き方や請求の方法もホームページに記載されています。
書式を独自で定め、掲載している消費者金融もありますが、その書式ではなく自分で手に入れた請求書でも大丈夫です。
どこも概ね同じで、大抵は免許証か健康保険書のコピーを同封して、消費者金融に郵送します。
2.それを元に引直計算
過払金があるのか、またいくらの過払金があるのかを見極めるためには、取引経過の開示を元に引直計算をする必要があります。
引直計算はもっとも素人が手こずる箇所でしょう。引直計算はエクセルまたは、電卓で進める方法があります。また、引直計算のやり方はこちらでまとめていますので参考にしてみてください。
3.請求を行う
引直計算をし、自分にはこの額の過払金があるという正確な数字を出すことができれば、その具体的な額を消費者金融に郵送またはFAXをします。これは「私には過払金があります。返してください。」という意思表示をするためです。この後に、具体的な交渉へと進んでいきます。
「過払金返還請求書」という請求書をwordで自ら作成するか、書式をダウンロードして記入します。そして、それを、賃金業者の住所宛に「過払金返還請求書」を郵送またはFAXで送ります。(窓口について)
・過払金返還請求書の書式(自分で作る)
郵送が相手に「過払い金返還請求書」が届いたら、こちらから交渉の電話をかける必要があります。(相手側からの連絡があるかもしれません。)郵送の場合、通常4日か5日ほどしたら相手側に届きます。
返答がなければこちらから過払金請求書を送ったという意思を示す電話をかけましょう。
4.返還額の交渉
ここでは、「実際に何円の過払金を返還するのか」といった、具体的な返還額を消費者金融と交渉する作業となります。これは、店頭または電話での話し合いになります。
ここでお互いが納得のできる交渉ができれば和解書を作成し返還へと作業が移りますが、実際にはここで交渉がうまく行かない場合もあります。納得のいく和解ではないと判断した場合、裁判を起こしましょう。
また、相手側ももちろん返還額は少ない方が良いため、ゼロ和解を提案してくるかもしれませんが、不利益にしかならないため拒否しましょう。
ゼロ和解とは、「借金も過払金もなし」ということ。完済している場合はもともと借金がないため、過払金を取り返すことができなく、不利益でしかありません。また、完済していない場合も残りの借金額よりも過払金額の方が多い場合は不利益にしかなりません。
5.和解か裁判
和解について
和解額の基準とは?
個人で請求する場合、過払金の全額を賃金業者に返還させようとすると、その多くが裁判になってしまうのが現状です。個人の判断基準にもよりますが、請求額から大体2割近くの減額であれば妥当だと考えます。
・和解書の作成方法
和解書も過払い金返還請求書と同様に、wordで作成するか、和解書の書式をダウンロードし記入する必要があります。
和解書には、賃金業者に「交渉し合意した過払金返還額を支払う義務があるのか」を明らかにします。業者がその過払金を、いつまでにどのような方法で支払うかを記載します。支払い期限は大体一ヶ月以内、一括払い、支払い方法は借り手の銀行口座への振込が一般的です。
裁判
自分の納得がいく交渉をできればいいですが、話し合いがつかずやむおえない場合は裁判になってしまう場合があります。しかし、過払金請求の裁判は勝訴することがほとんどで、敗訴し、裁判費用はかかったし、過払金も返還されなかったというケースはありません。
裁判は自分の住所に管轄する裁判所、つまりあなたの自宅から一番近い裁判所で行います。自分の住所の管轄ある裁判所を調べ、電話し、事情を説明してください。のちに、裁判所から必要書類やいついつに裁判所へ来てくださいと言われるでしょう
・裁判を起こす際に必要な書類
訴状、証拠説明書、取引履歴、引直計算、登記薄謄本
・裁判にかかる費用
印紙代、郵便費用、代表者事項証明書の発行の3つです。
印紙代は、過払金請求額によっても異なりますが、大体1万円程度、郵便費用は裁判所によっても異なるが、6000円前後、代表事項証明書の発行は600円です。
全て合わせて大体2万〜3万ほどが訴訟を起こす時の費用です。
6.返還完了
この作業を経て、過払金請求は完了します。
話がスムーズに行けば個人で過払金請求をすることはありだと思いますが、取引経過の開示を求めても開示してこない。または一部のみの開示や、交渉がうまく行かず裁判へと、実際にはスムーズに行かず、問題は多発しています。また、記載した通り過払金請求には素人に難しく感じる作業が多いです。そう言ったときにやはり専門である弁護士や司法書士に依頼することもありなのではと思います。検討してみてください。
過払金請求を個人で行うメリットデメリット
メリット:かかる費用が低い(裁判を行わない場合は郵送代のみ)、自分のことは自分が一番知っているからやりやすい、請求に自信があれば、相手は舐めてかかってくるので揚げ足を取りやすい
デメリット:舐められる可能性(実例を含めて)、スムーズにいかない、手間と時間がかかる、作業が難しい、満額は請求できなく、多少は減額される
補足知識等
実際は弁護士に依頼しているのが7割
司法書士は請求額が低ければおすすめ
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