過払金請求を行うにあったって、和解という場面に、ほとんどが直面するものだと言われています。
和解とは?
借主(あなた)が消費者金融業者(アコムやレイク等)に過払金請求をした後に、消費者金融業者側から、過払金の請求額から多少の値下げをされた「この金額でどうですか?」という提案をされます。こういった借主と消費者金融の間で返還額の折り合いを決める行為を和解と言います。
この和解は、こちらとしてもできれば手間をかけたくないので、消費者金融側から提示された金額で率直に和解をしてしまいがちではありますが、この場面であなたの過払金の返還額が決まりますので、慎重に行う必要があります。
あなたが減額された金額に納得する事ができ、消費者金融と請求額の折り合いをつけることができれば、和解は成立とされ、返還の流れに持っていくことが可能です。しかし、納得する事ができなかった場合は、納得できないという意向を伝え、場合によっては裁判を行う流れとなります。
また、弁護士や司法書士に依頼している場合は、依頼先の法律事務所または司法書士事務所から消費者金融業者から「この額で応じてくれないか」の提案をされた。という話があなたに来るかと思います。その時にその金額で応じるか裁判をするかの決定をあなたが行います。また、裁判をすれば、利息分も請求をし、「過払金満額+利息」で返還させることが可能になることがあります。
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なぜ和解をするのか?
現状、過払金請求は借主が請求額を提示した後、その請求額全てを消費者金融業者が返還できるものではないのです。借主にとっては全額返還してもらうのが当たり前だと考えるのが当然ですが、消費者金融業者もできるだけ低い金額で和解を成立させたいと思い、請求額をすんなり受けることがないのがほとんどであり、この和解交渉があります。
借主と消費者金融業者との間で和解が成立しなかった場合、裁判を行う必要が出てきます。今現在、過払金請求の裁判は法律によって借主が圧倒的に優位とされており、ほとんどが勝訴します。また、裁判を行うことによって、過払金の返還額をアップさせることができるのですが、裁判費用や返還期間が延びてしまうこと。また裁判手続きがあります。こういった工程を踏むのは手間と考えるため、多少減額された金額で和解を成立させる借主が多いと言われています。しかし、圧倒的に不利な和解を強いられる場合は、その場で和解をせずに裁判をするべきだと考えます。また、裁判を行なっている間に消費者金融業者側から和解をしてくることもあります。
和解の相場
和解は交渉力が必要とされます。その点、個人で請求を行うより、弁護士は法律に詳しく、和解交渉にも慣れているため、弁護士や司法書士の方が請求した金額に近い和解を成立させることができます。
依頼する弁護士事務所や司法書士事務所にもよりますが、弁護士の一般的な相場は、過払金の利息分は請求せずに、過払金の満額を請求すると言われています。また個人で過払金請求を行なっている場合は、利息分はもちろん、過払金の満額を請求しようとしても、現状では難しいとされています。個人での和解の相場は請求額から2割ほどを差し引いた額とされています
過払金の利息
過払金には過払金が発生したその時から5%の利息がつき、法律で利息分も請求できるとしていますが、利息分も請求しようとすると、弁護士や司法書士でも裁判が避けられないのが現状です。
和解交渉のコツ
和解交渉をうまく乗り切る方法は、和解の相場がどれほどかを知り、自分の状況と照らし合わせ、何円の減額をされたらきついのかの自分自身のセーフティーラインを決めておくことです。弁護士や司法書士に依頼している場合は、弁護士や司法書士費用も後々払うことになります。そういったときに、「弁護士や司法書士の費用でこれだけマイナスになるからこれ以上の減額をされた場合は裁判を起こそう」などと考えておくと、多少の減額はあったとしても不利な和解をせずに済みます。
和解が成立したら
消費者金融との間で、請求額の折り合いをつけることができたのならば、その金額を口約束だけではなく、正式な形にする必要があり、和解書を交わす作業に移ります。
和解書の記載事項
1. 和解が成立した金額
2. いつまでに(大体1ヶ月以内)
3. どのような方法で(一括払いで借り手の口座に振り込み)
というものを証跡化します。これを消費者金融業者との間で交わします。その後は過払金の返還を待ちます。
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和解が成立せず裁判になったら?
和解交渉が成立しない場合、裁判を起こすことになります。弁護士や司法書士に依頼している方はほとんどの作業を依頼先である事務所が行なってくれるため、あなたがやることは調定に立つことや同意をすることでほとんどは依頼先の弁護士や司法書士が進めます。ここではどこの裁判所を選ぶのか、また裁判の費用はいくらかかるのか、等を簡単に説明します。依頼している方でも知っておいたほうがいいことも記載しているため目を通してみてください。
またこちらでは過払金の裁判について詳しく記載してありますので参考にして見てください。
裁判は自分の近くの裁判所で行います。まずは裁判所に行き、事情を説明、そこから裁判を行う流れになります。裁判所は簡易裁判所と地方裁判所があります。
裁判は訴状を裁判所に提出し裁判で消費者金融と争うことになります。
個人で請求を行う場合は不当な和解をされることがある
個人で過払金請求している場合、消費者金融側は借主が無知であることを利用し、明らかに不当な金額を提示してくる場合があります。例えば、ゼロ和解です。ゼロ和解とは、今までの借金もなし、過払金もなし」ということであり、過払金の請求を放棄しています。これは借金を完済している方は、借金が元々ないわけですからメリットは1つもありませんし、借金があったとしても過払金請求額の方が借金よりも多いのであればメリットはありません。その他にも大幅な減額で和解の提案をされることがあるかもしれません。そういった和解には応じず、その時から弁護士や司法書士に依頼する。もしくは、裁判に持っていきましょう。
過払金の返還額は変わる?
過払金の返還額は、過払金請求のやり方や依頼先、また裁判をするしない、によって変わってきます。
個人で過払金請求を行う場合は、弁護士や司法書士に依頼することに比べ、返還額に差が生じてしまうのは確かです。それは弁護士や司法書士の方が法律に詳しく、個人より威圧感があります。また過払金請求に慣れているため、和解の金額もこの程度が妥当だろうということがわかっています。また、弁護士や司法書士の依頼先にも返還が変わります。依頼した先が大手の法律事務所や司法書士事務所ではなく、あまり名が知られていない事務所だと返還額に限界がある場合があります。また、裁判を行う場合、裁判費用が掛かってしまう点や期間は長くなってしまう点といったデメリットはあるものの、過払金請求の裁判は法律的に借主が圧倒的に優位なためほとんどが勝訴します。ですから、自分の請求を行った金額通りを返還させることが出来まし、過払金の利息も返還させることもできます。
このように、過払金の返還額はやり方によって変化します。