東京の自己破産について
昨今、自己破産が増加しているそうです。
東京の自己破産は、人数にすると年間14,430人です。今年は、コロナで、予定の収入がなかったり、勤め先が倒産したりで、住宅ローンの返済が難しくなり、自己破産が増加しているそうです。住宅ローンで自己破産が多いのは、いくつか要因があります。
その中の一つが昔とくらべるローンの期間が長く支払いが30年もある人が普通だかです。
今の時代、30年も同じ勤め先にいられるのも難しくなってきています。世の中の変化が激しいのです。例えば30年前は、大学生の人気の企業として、銀行でした、それが今どうで銀行の統合、も普通にあります。地銀などは今よく取り上げられますが、地銀100行のうち6割が赤字だそうです。
これだけ変化しているのですから、返済計画が狂うのはある意味普通なのです。
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各事務所のご案内
(1)自己破産での誤解や心配ごと
自己破産で、なんとなく、いやなことが起きるのではないかと、
漠然と不安を抱えている人が多いようです。法務事務所は、相談者を批判したり、説教などはしません。安心してください。
何せ東京だけでも自己破産14000人もいるのです。いわば、普通のことです。自分を卑下したり、はずかしいことは、ひとつもありません。気持ちを強くもって、「自己破産してなにが悪い」というぐらいの強い気持ちでいてください。
まずは、よく聞く心配ごとに応えていきましょう。
勤め先、近隣、に知られるのが心配
基本的に知られることは、ありません。ただし財産を没収される場合がある場合、家や、車を差し押さえられることがあるので、その時は、「どうして?」と思う人がいるかもしれません。
その時は、用意周到に言い訳というか、少しの嘘を用意しておけばよいだけの話です。
家族に迷惑かけるのではないかと心配
基本的に奥様や子供に督促状などは、届きません。返済義務は、本人しかいないのですから、ただし奥様などが保証人になっている場合は、奥様にいきますが、その時は、夫婦で自己破産の手続きをすれば、いいだけの話です。
お子さんの学校にわかってしまうこともありません。
公的書類に何か連絡や掲載されるのが心配
戸籍、住民票、パスポート、などは、何か記載されることは、ありません。海外旅行だっていけます。ただし裁判中は、制限が付く場合がありますが、それでも半年くらいです。
自己破産したからってお金が一切なくなるということは、ありません。約100万くらいは、手元に残せます。給料の差し押さえなどもありません。
転職先にもわかりませんし、会社を企業することもできます。
というわけで表立って大きく変化をするわけでは、ありません。
デメリット
クレジットカードが一定期間作れない、住宅ローンが組めない、携帯本体を購入するのに分割ができない。
ブラックリストと国発行の官報にのりますが、官報を見る人などそんなにいません。闇金などがみてダイレクトメールを送られることもありますが、無視すればいいだけの話です。
自己破産のまとめ
(1)自己破産で相談者の心配ごとや注意
怖くない(債務者保護の制度)
恥ずかしくない(多重債務者200万人)
制度概要を正しく知る
(2)自己破産を簡単に一言でまとめると
裁判所にすべての債務を免除してもらう。手続き
(3)自己破産制度の目的
債務者の手持ちの財産を使って債権者に平等に配当すること。
それでも支払いできないものは、免除する。
■メリット
金融業者から取り立てがなくなる。
すべての債務がゼロになる
家財道具など日常生活に必要なものは、手元に残せる。
■デメリット
生活必需品以外手元に残すことができる。
信用情報機関のブラックリストにのる
官報にのる。
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(5)自己破産の流れを知っておきましょう。
1. 管財事件
原則、破産手続において、裁判所は破産の申立を行った人の借金をなくしても良いのかを調べる事となります。そのため、裁判所から選ばれた弁護士が管財人として就任し、破産者の財産状況や借入をした理由などを調査したうえで、自己破産手続により、借金を免除(このことを免責といいます)してもよいかどうかを判断します。このように、管財人が就任し、自己破産手続きを進めることを「管財事件」と呼びます。
2. 同時廃止事件
一方で、生活保護を受給している等、破産者に財産がない事が明らかであり、かつ、明らかに免責不許可事由がない事が認められる場合には、管財人を選ばず、裁判所が速やかに免責を許可するという簡易な手続きをとることもあります。このような簡易な破産手続の事を「同時廃止事件」と呼びます。
3. 判断基準
自己破産手続を同時廃止事件とするか、管財事件とするかは宮崎地方裁判所が決める事ではありますが、どちらの可能性が高いかをあらかじめ考えながら手続を進める必要があります。
4. 各手続の特徴
「同時廃止事件」の手続きで進められるのであれば、もちろん、その方がかかる費用が少ないため、費用面ではメリットがあると考えられます。
自己破産は、申立人の財産を売却・現金化し、貸金業者などの債権者に分配する手続きでもあるため、申立人に該当するような財産がない場合、又は管財人による調査をするまでもなく免責を認めても良い場合に、選ばれる事となります。その一方で、財産を債権者に分配する事が必要な場合、または管財人による調査が必要と思われる事件は、管財事件となります。では、以下により詳しくそれぞれの手続きについて説明していきます。
5. 同時廃止事件の特徴
先述したとおり、申立人に財産と呼べるほどのものがない場合、財産を処分して債権者に配当する手続きをする必要がありません。つまり、管財事件の場合、自己破産をする人の財産の売却の手続きを担当する「破産管財人」と呼ばれる人が、裁判所によって選任されるのですが、同時廃止の場合、管財人が不要となります。
よって、破産手続を開始すると同時に免責許可の手続きを進めることができます。このような手続きを、同時廃止といいます。
同時廃止になった場合は、申立から免責までの期間は、おおよそ3ヶ月から4ヶ月で終了します。また、裁判所に支払う費用も約2万円程度ですみます。
一般的には、同時廃止相当と思われる自己破産手続の弁護士費用は20万円(+消費税)となりますので、実費を含めても30万円以内で破産手続を終わらせる事ができる可能性が極めて高いです。
つまり、同時廃止の場合、
手続き終了までの期間が短い
管財事件と比べて費用が安い
手続きが簡単というメリットがあります。
(6)ここで、裁判費用が払えないと思って躊躇している方いますが心配ありません。
自己破産にかかる費用は、少なくとも30万円以上かかります。ケースによっては、それ以上にかかる場合もあります。
自己破産をする人にとって、これだけの大金を用意するのは簡単ではありませんが、費用を支払う方法としては以下の4つが挙げられます。
法テラスを利用する
弁護士費用を分割で支払う
司法書士に依頼する
自分で手続きを行う
「お金がないから自己破産できない」ということは決してないのです。
ここまでで概要はつかめたと思います。
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