銀行からお金を借りた場合は過払金あるのか?

銀行からお金を借りた場合は過払金あるのか?

お金に困った時に、お金を借りる手段はいくつかあります。
(1) 銀行ローンを利用する方法。
(2) 消費者金融を利用する方法。(消費者金融は銀行ローンと違い審査がないため比較的簡単にお金を借りることができます)
(3) クレジットカードからお金を借りる方法。(クレジットカードには上限の借入額は決まっているものの、近くの銀行やATMからお金を借りられます)
これまで、主なお金を借りる手段を書きましたが、大体の人が①の銀行からの借り入れか、(2)の消費者金融からの借り入れを利用してお金を借りるでしょう。今回は①の銀行からお金を借りた場合(銀行ローン)は過払金になるのかについて説明をしていきます。

銀行ローンは過払金が発生しているのか?

結論から言うと発生しません。
銀行は、消費者金融と違って賃金業ではありません。みなし弁財規定があったのは賃金業法であり、銀行は銀行法に基づき貸し付けを行います。その為、みなし弁財規定は銀行と関係がなかったのです。
銀行は2006年以前のみなし弁財規定があった時でも銀行法に基づいた金利でしか貸し付けを行なっていませんでしたので過払金は存在しないのです。

銀行ローンとは?

銀行ローンとは、住宅を購入する時に銀行の審査を経て、銀行から借り入れを行う住宅ローンや、車を購入する時などに銀行の審査を経て、銀行から借り入れを行うカーローンの事などを銀行ローンと言います。
また、借り入れのサービスを目的としたカードローンも存在します。

銀行と消費者金融の違い

「お金を借りることができる」と一括りにすれば、銀行も消費者金融にも違いを感じないが、2つの業務には大きな違いがあります。消費者金融は賃金法が適応されるのに対し、銀行は賃金法でなく銀行法が適応されるのです。
賃金業は、ノンバンクとも言われ、預金をする機関がありません。賃金業のお金は、銀行からや他の金融市場から借り入れを行い、そのお金を運用し貸し出しをしています。
それに対し、銀行は預金を行います。預金を貸し付けの資金とし、それを運用しています。
適用される法律に違いがあるのです。また、貸す側が設定する利息の利率や借り入れの上限額にも違いがあります。

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賃金法と銀行法とは

会社を規制している会社法と同じように、貸金法は貸金業者(アコムやレイク等)の業務を規制する法律で、銀行法は銀行の業務を規制するための法律です。
もちろんこの法律に賃金業者や銀行が違反した場合罰せられることはありますが、業務を規制するといっても、いきなり業務を停止させるなどのとても厳しいものではありません。
どうしてもお金を貸す側より、借りる側の方が立場は弱くなってしまいます。例えば、その状況を利用し、お金を貸す側(賃金業者や銀行)は無茶苦茶な利子で貸し付けができてしまいます。それを防ぐため、ある程度の規制をしなければならないということで、貸金法と銀行法があります。

消費者金融の場合=賃金法が適応
銀行の場合=銀行法が適応

カードローンとクレジットカードのキャッシングの違い

この二つは、お金を借りるという意味で手段や用途が非常に似ているため混乱する方がいるかと思いますが、簡単にいうと「利用や目的」の違いです。
カードローンとクレジットカードにはどちらともキャッシング機能があります。しかし、カードローンは借り入れ専用のサービスなのに対し、クレジットカードはショッピング目的のサービスです。ローン機能をメインにしたい場合はカードローンを持つのが良いでしょう。

申し込み条件は、カードローンは安定した収入があり、20歳以上。クレジットカードキャッシングは18歳以上で本人または配偶者に安定した収入が必要。
ショッピングは、カードローンは利用不可で、クレジットカードキャッシングは利用可能。
返済日はカードによって異なり、大体が月一回の返済。

クレジットカードのキャッシングは過払金がある可能性がある。

カードローンの場合、ローンをするのが目的(銀行法が適応)されていて法定金利通りの貸し付け(15%〜20%未満)が行われていましたが、クレジットカードのキャッシングは、高金利(15%〜20%以上)で貸し出しがなされていました。そのため、過払金がある可能性があります。
しかし、キャッシングの過払金は額が低い傾向があり、請求するにあたっての弁護士や司法書士に依頼の手数料や裁判になった時の裁判費用の方が高くなってしまう可能性があることを加え、初心者には難しい多くの手間がありますので、小額の過払金請求するのはおすすめしません。
また、気になる方は自分の過払金がいくらあるのかを確認してみましょう。自分に過払金がいくらあるかの確認の仕方は引直計算という方法で行います。過払金は利息制限法を超える利率であなたに貸付を行なっていたため、その自分が今まで貸付されていたお金を、利息制限法通りの利率で比較する必要があります。そしてその差額分があなたの過払金の額です。

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まとめ

返済にお困りな方は、債務整理を検討しましょう。
債務整理とは、借金を整理し、それに伴った救済やアドバイスを裁判所からしてもらうようなもので、債務整理にも4つの種類が存在します。
1.個人再生
2.任意整理
3.特定調停
4.自己破産

債務整理についてはこちらをご覧ください

小額な借金の返済にお困りの方は任意整理がおすすめ

借金返済に困っている方は債務整理をすることも一つの手です。債務整理の中でも種類があるが、その中の任意整理は比較的多くの人が行なっています。借金額が200万円程度で返済に困ってしまっている方にオススメの債務整理方法です。

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所を介入せずに、貸主と話し合いを行い両方が合意して債務を整理する方法です。しかしこれは、借金が返せない状況になってしまい、「今の契約金利より低くしてほしい」や、「完済予定を遅らせてほしい」などの要望を貸主に対して行うため、借主の方が立場は弱いです。ですから、自分個人で行う場合は貸主がその要望に答えてくれるとは限りません。そのため、弁護士に依頼して任意整理を行う方法もあります。

任意整理の仕方と流れ

任意整理には貸主からの合意が必要です。その合意をしてもらうため、自分で任意整理する場合や弁護士を通す場合でも、自分の今の状況(どの程度借金を抱えていて、どの程度の資産を持っているか等)を全て弁護士に打ち明ける必要があります。
基本的には債務整理は借主を救済するものなので、借主にとってはいい事尽くしだと感じるかもしれませんが、ブラックリストに載ってしまうというデメリットが必ず伴ってしまいまし、借主の要望を貸主が全て応じてくれるとは限りません。

自己破産について

多額の借金額で返済に困っている方は、債務整理の1つである自己破産も検討してみる必要があります。
自己破産という言葉に恐怖を感じてしまうかもしれませんが、多額な借金から立て直す方法なので、どうにもならない状況に陥ってしまっている方は躊躇せずに早めに検討することをお勧めします。躊躇しているとより多くの借金を抱えて行ってしまいます。

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